概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合、額改定の請求をしてください。
手続期限
請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
※制度改正(令和6年10月)により増額となる方は令和7年3月31日までに申請してください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給者が対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書 (児童を3人以上養育する方のうち、18歳年度末以降22歳年度末までの児童※を養育する方) ※親等が監護や経済的な支援等をしている場合に限る
多子加算を受けるためには提出が必要となります。
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都台東区
手続 :児童手当の額の改定(増額)の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。