概要
この度、児童手当法が一部改正され、令和6年10月1日から施行されることに伴い、令和6年7月16日より様式を一部変更しました。令和6年7月16日より、制度改正に伴う申請も受け付けております。制度改正の内容については区の公式ホームページよりご確認のうえ、ご申請ください。
なお、変更した様式で現行制度に基づく申請の受付も行います。以下の各項目に記載している内容は、現行制度に基づく内容となりますので、ご注意ください。
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童の一部児童を養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※こちらは既に児童手当等を受給している人のお手続きになります。これから新たに児童手当を受給される人は「01_児童手当 認定請求書」からお手続きください。
手続期限
出生日や転出予定日等の同月内に請求してください。手当等の増額は請求のあった月の翌月分からとなります。ただし翌月になってからの請求であっても、出生日や転出予定日等の翌日から数えて15日以内であれば、請求月から増額された額での支給となります。
一部の児童が手当等の支給要件に該当しなくなった場合は、速やかに届出を行ってください。該当しなくなった日の翌月分から減額改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当 額改定 認定請求書・届
手続に必要な添付書類
●監護・生計同一申立書
請求者が支給対象となる児童と国内で別居をしている場合は、「監護・生計同一申立書」が必要になります。
※請求者本人が電子署名を行う場合に限り、オンラインで提出が可能です。
※郵送または窓口で提出される場合は、原本をご提出ください。
※大学生年代の子については不要です。(制度改正に伴う内容)
※該当する方のみ提出が必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書(制度改正に伴う書類)
大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)の子を含めて3人以上の子を養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要となります。
※請求者本人が電子署名を行っている場合に限り、オンラインで提出が可能となります。
※郵送または窓口で提出される場合は、原本をご提出ください。
※該当する方のみ提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
世帯の状況によって別途書類を提出していただく場合がございます。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力後、入力済みの申請書を印刷・出力し、以下の方法でご申請いただくことも可能です。
【窓口】
・子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)
・区民課区民係(区役所東棟1階)
・区民事務所
【郵送】
杉並区役所 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
※郵送での請求の場合は、認定請求書が子ども家庭部管理課子ども医療・手当係に到着した日が、請求日となります。郵送事故による請求書の未着や延着についての責任は負いかねます。
関連リンク
杉並区公式ホームページ 児童手当 額改定認定請求書・届
杉並区公式ホームページ 児童手当の制度改正のお知らせ
「監護・生計同一申立書」提出フォーム
「監護相当・生計費の負担についての確認書」提出フォーム
所管部署
子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第2条第1項、第2項、第3条第1項
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都杉並区
手続 :02_児童手当 額改定認定請求書・届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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