東京都杉並区

02_児童手当・特例給付額改定認定請求書・届

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・既に児童手当・特例給付(以下、「手当等」と言います。)を受給しており、出生など、新たに児童の監護・養育をするようになった場合
  • ・複数の児童に対して手当等を受給中で、一部の児童が手当等の支給要件に該当しなくなった場合
手続を行う人
既に手当等を受給している人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童の一部児童を養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※こちらは既に児童手当等を受給している人のお手続きになります。これから新たに児童手当を受給される人は「01_児童手当・特例給付認定請求書」からお手続きください。

手続期限

出生日や転出予定日等の同月内に請求してください。手当等の増額は請求のあった月の翌月分からとなります。ただし翌月になってからの請求であっても、出生日や転出予定日等の翌日から数えて15日以内であれば、請求月から増額された額での支給となります。

一部の児童が手当等の支給要件に該当しなくなった場合は、速やかに届出を行ってください。該当しなくなった日の翌月分から減額改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 額改定 認定請求書・届

手続に必要な添付書類

●監護・生計同一申立書 ※該当する方のみ、別途原本の提出が必要です。

新たに支給対象となる児童と受給者が国内で別居をしている場合は、「監護・生計同一申立書」が必要になります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

世帯の状況によって別途書類を提出していただく場合がございます。
※新たに支給対象となる児童と国内で別居をしている場合は、「監護・生計同一申立書」が必要になります。額改定の請求後2週間以内を目安にご提出ください。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力後、入力済みの申請書を印刷・出力し、以下の方法でご申請いただくことも可能です。

【窓口】
・子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)
・区民課区民係(区役所東棟1階)
・区民事務所

【郵送】
杉並区役所 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
※郵送での請求の場合は、認定請求書が子ども家庭部管理課子ども医療・手当係に到着した日が、請求日となります。郵送事故による請求書の未着や延着についての責任は負いかねます。

関連リンク

杉並区公式ホームページ 児童手当・特例給付額改定認定請求書・届

所管部署

子ども家庭部管理課子ども医療・手当係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条
  • 児童手当法施行規則第2条第1項、第2項、第3条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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