概要
出生、転入等により新たに児童手当を受給される場合は、認定請求をしてください。
※既に手当等を受給している人で、出生等により支給要件児童が増える、もしくは減る場合は「02_児童手当 額改定認定請求書・届」からお手続きください。
手続期限
出生日や転出予定日等の同月内に請求してください。手当は請求のあった月の翌月分から支給されます。ただし翌月になってからの請求であっても、出生日や転出予定日等の翌日から数えて15日以内であれば、請求月からの支給となります。
手続書類(様式)
児童手当 認定請求書
手続に必要な添付書類
●監護・生計同一申立書
請求者が支給対象となる児童と国内で別居をしている場合は、「監護・生計同一申立書」が必要になります。
※請求者本人が電子署名を行う場合に限り、オンラインで提出が可能です。
※郵送または窓口で提出される場合は、原本をご提出ください。
※大学生年代の子については不要です。
※該当する方のみ提出が必要です。
●年金加入(派遣)証明書
3歳未満の児童を養育しており、請求者が次のア~オに該当される場合は年金加入(派遣)証明書が必要になります。
ア:共済組合や職員団体の事務を行う人
イ:国と民間企業の人事交流による派遣職員
ウ:法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等
エ:公益的法人へ派遣されている地方公務員
オ:独立行政法人名等が記載されていない共済組合員証をお持ちの人
※該当する方のみ、別途原本の提出が必要です。
●請求者の健康保険証の写し
3歳未満の児童を養育しており、請求者が次の組合員証をお持ちの人は健康保険証の写しが必要になります。
ア:日本郵政公社共済組合員証
イ:独立行政法人名、国立大学法人名が記載されている共済組合員証
※記号・番号及び保険者番号にマスキングを行ってください。
※該当する方のみ、提出が必要です。
●振込先の口座名義がわかるもの(請求者名義)
外国人で住民票上の名前と口座名義の読み方等が異なる場合は添付してください。
※該当する方のみ、提出が必要です。
※公金受取口座の利用を希望される場合は不要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)の子を含めて3人以上の子を養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要となります。
※請求者本人が電子署名を行っている場合に限り、オンラインで提出が可能となります。
※郵送または窓口で提出される場合は、原本をご提出ください。
※該当する方のみ提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
世帯の状況によって別途書類を提出していただく場合がございます。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力後、入力済みの申請書を印刷・出力し、以下の方法でご申請いただくことも可能です。
【窓口】
・子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)
・区民課区民係(区役所東棟1階)
・区民事務所
【郵送】
杉並区役所 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
※郵送での請求の場合は、認定請求書が子ども家庭部管理課子ども医療・手当係に到着した日が、請求日となります。郵送事故による請求書の未着や延着についての責任は負いかねます。
関連リンク
杉並区公式ホームページ 児童手当 認定請求書
「監護・生計同一申立書」提出フォーム
「監護相当・生計費の負担についての確認書」提出フォーム
所管部署
子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都杉並区
手続 :01_児童手当 認定請求書
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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