東京都杉並区

01_児童手当・特例給付認定請求書

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 杉並区に住所がある人で、中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者(恒常的に所得が高い人)が支給対象です。
  • 次の点にご注意ください。
  • ・公務員の人は、所属庁から支給されますので、勤務先に請求をしてください。ただし、独立行政法人や企業に出向している場合は、杉並区に請求をしてください。
  • ・支給対象者が単身赴任等で児童と国内で別居をしている場合は、支給対象者がお住まいの自治体へ請求してください。
  • ・海外に住む児童は手当等支給対象外です。(おおむね3年以内の単身留学の場合を除く)
  • ・2か月以上児童養護施設等に入所している児童の児童手当は、施設長に支給します。
  • 次の場合は、ご相談ください。
  • ・児童が杉並区に居住し、父母が国外にいる場合で、父母が指定する人(国内で児童の養育をしている人)が請求をする場合
  • ・離婚協議中などで、児童と同居している父または母が請求をする場合
  • ・DV被害などのために、杉並区に居住していても住民登録ができない人が請求をする場合
手続を行う人
手当等の認定請求をする本人

概要

出生、転入等により新たに児童手当・特例給付(以下「手当等」と言います。)を受給される場合は、認定請求をしてください。
※既に手当等を受給している人で、出生等により支給要件児童が増える、もしくは減る場合は「02_児童手当・特例給付額改定認定請求書・届」からお手続きください。

手続期限

出生日や転出予定日等の同月内に請求してください。手当等は請求のあった月の翌月分から支給されます。ただし翌月になってからの請求であっても、出生日や転出予定日等の翌日から数えて15日以内であれば、請求月からの支給となります。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●監護・生計同一申立書 ※該当する方のみ、別途原本の提出が必要です。

請求者が支給対象となる児童と国内で別居をしている場合は、「監護・生計同一申立書」が必要になります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●年金加入(派遣)証明書 ※該当する方のみ、別途原本の提出が必要です。

3歳未満の児童を養育しており、請求者が次のア~オに該当される場合は年金加入(派遣)証明書が必要になります。
ア:共済組合や職員団体の事務を行う人
イ:国と民間企業の人事交流による派遣職員
ウ:法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等
エ:公益的法人へ派遣されている地方公務員
オ:独立行政法人名等が記載されていない共済組合員証をお持ちの人

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●請求者の健康保険証の写し ※該当する方のみ、提出が必要です。

3歳未満の児童を養育しており、請求者が次の組合員証をお持ちの人は健康保険証の写しが必要になります。
ア:日本郵政公社共済組合員証
イ:独立行政法人名、国立大学法人名が記載されている共済組合員証
※記号・番号及び保険者番号にマスキングを行ってください。

●振込先の口座名義がわかるもの(請求者名義) ※該当する方のみ、提出が必要です。

外国人で住民票上の名前と口座名義の読み方等が異なる場合は添付してください。
※公金受取口座の利用を希望される場合は不要です。

●その他必要書類 ※該当する方のみ、提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

世帯の状況によって別途書類を提出していただく場合がございます。
※請求者が支給対象となる児童と国内で別居をしている場合は、「監護・生計同一申立書」が必要になります。認定の請求後2週間以内を目安にご提出ください。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力後、入力済みの申請書を印刷・出力し、以下の方法でご申請いただくことも可能です。

【窓口】
・子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)
・区民課区民係(区役所東棟1階)
・区民事務所

【郵送】
杉並区役所 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
※郵送での請求の場合は、認定請求書が子ども家庭部管理課子ども医療・手当係に到着した日が、請求日となります。郵送事故による請求書の未着や延着についての責任は負いかねます。

関連リンク

杉並区公式ホームページ 児童手当・特例給付認定請求書

所管部署

子ども家庭部管理課子ども医療・手当係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第4条、第5条、第6条第1項第1号、第7条第1項
  • 児童手当法施行規則第1条の4第1項、第2項、第3項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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