東京都品川区

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • (1)要支援・要介護認定を受けている人(所得制限なし)。
  • (2)65歳以上で、要支援・要介護認定を受けていない人(本人および同居家族の所得が基準額以下の場合に対象となります)。
  • 【対象工事】
  • ①手すりの取付け
  • ②段差の解消
  • ③床または通路面の材料の変更
  • ④引き戸等への扉の取替え
  • ⑤洋式便器等への便器の取替え
  • ⑥その他①~⑤に付帯して必要な工事
  • ※身体の状態や住宅の状態等から判断して、改修が必要と認められた場合に制度が適用されます。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

手すりの取付け等の住宅改修をする場合に、介護保険の給付を受けるための事前申請を受け付けています。(必ず着工前に申請が必要です。)
申請に不備がなければ、申請受理後1週間~10日程で決定通知書を住民票の住所地か予め届出のあった送付先に郵送します。

手続期限

領収日記載の代金完済日の翌日から2年以内

手続書類(様式)

住宅改修給付申請書(工事前)

手続に必要な添付書類

●住宅改修理由書

正式名称
住宅改修理由書
必須

ケアマネジャーが対象者の身体および住宅の状態を確認し、住宅改修の工事内容や、住宅改修が必要である理由を記入してください。

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●見積書・内訳明細書

正式名称
見積書・内訳明細書
必須

【見積書】工事総額等を記入してください。
【内訳明細書】工事個所ごとに、材料費、施工費、およびサイズ等の仕様が分かるように記入してください。

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●改修前図面

正式名称
改修前図面
必須

住宅の平面図に改修箇所や取り付ける向き等を書き入れてください。必ず被保険者氏名を記載してください。※様式は問いません。

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●改修前写真

正式名称
改修前写真
必須

すべての改修箇所について、段差の高さや周辺の様子等、改修前の状態が分かる写真が必要です。必ず被保険者氏名と撮影日を記載してください。※様式は問いません。

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●住宅所有者の承諾書

正式名称
住宅所有者の承諾書

(住宅改修を行う住宅の所有者が対象者本人でない場合)
住宅の所有者が、住宅改修について承諾したことが確認できる書類が必要です。

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●入院中、または介護認定申請中の改修工事に関する承諾書

正式名称
入院中、または介護認定申請中の改修工事に関する承諾書

(入院中や介護認定新規申請中に改修工事をする場合)
工事完了後、退院予定日を過ぎても退院できない場合や、要介護認定の結果が非該当であった場合等は、介護保険による給付ができないため、全額自費でのお支払いとなります。これについて承諾したことが確認できる書類が必要です。

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手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合は、所管部署までお問い合わせください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 〒140-8715 東京都品川区広町2-1-36
 品川区 福祉部 高齢者福祉課 介護給付係 (区役所本庁舎3階)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)の手続きについて詳しくはこちら

品川区ホームページ 「住宅改修をするとき」

所管部署

品川区 福祉部 高齢者福祉課 介護給付係
電話:03-5742-6927
FAX:03-5742-6881

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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