概要
児童手当等の現況届の提出は原則不要(省略)になりました。
児童手当等の現況届は、毎年6月1日時点の世帯の状況等を確認し、受給資格を更新するための届出です。
令和4年6月の制度改正に伴い、令和4年度以降は現況届で届け出られるべき内容を公簿等で確認いたします。
そのため現況届の提出は原則不要になります。
ただし、次に該当する人は、引き続き現況届の提出が必要なため、大田区から現況届を送付します。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大田区でない
・支給要件児童の戸籍がなく、住民登録ができない
・離婚協議中で配偶者と別居している
・法人である未成年後見人、施設等の受給者
・大田区から提出の案内があった
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
お子さんと申請者の住所が異なる場合に必要となります。
●(離婚前提の別居)申立書
申請者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続方法
電子申請、郵送、窓口
注:電子申請の場合、2週間を目安に確認処理し、不備があった場合は連絡いたします。
所管部署
こども家庭部子育て支援課こども医療係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都大田区
手続 :児童手当等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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