東京都大田区

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 ※児童医療費助成の新規申請も忘れずにお手続きください

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/07/18

制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・区外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している方と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している方が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している方と別居した
  • ・所得が所得上限限度額を下回った
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ
(注)生計中心者が公務員の場合は、原則勤務先へご申請が必要です。

概要

児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
(注)生計中心者が公務員の場合は、原則勤務先へご申請が必要です。
振込先金融機関について、児童及び配偶者名義の口座はご指定いただけません。
登録済みの公金受取口座とは、マイナポータル等であらかじめ登録している公金受取口座です。
令和6年10月分より、以下のとおり児童手当の制度が改正されます。
・所得制限の撤廃
・支給期間を18歳に達する日以後の最初の3月まで延長
・第3子以降の支給額を児童1人あたり月額3万円に増額
・第3子以降の算定に含める子の対象年齢を22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(親等から監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護があり、かつ経済的負担がある場合)に延長
・支給月が6月、10月、2月の年3回から年6回(偶数月)に変更

手続期限

・出生日や前住所地での転出予定日(異動日)の翌日から15日以内に申請をしてください。
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
・所得上限限度額超過により、児童手当等の申請が却下になった、または受給資格が消滅した方は再度受給のための手続きが必要です。
令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合は、令和6年5月に再度児童手当等の申請が必要です。
申請が却下になった、または受給資格が消滅した年度等にかかる減額更正がなされ、所得上限限度額を下回った場合も所得が所得上限限度額を下回っていたことを知った日の翌日から15日以内に申請が必要となります。

手続に必要な添付書類

●受給資格に係る書類(現況審査に伴う児童手当消滅通知書等)

児童手当の受給資格を有することが判る書類(現況審査に伴う児童手当消滅通知書等)

●別居監護申立書

受給資格者が支給対象児童と同居しないで養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当に係る海外留学に関する申立書(支給対象児童について)

支給対象児童のうち留学を理由に日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給対象児童のうち留学を理由に日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。

●(離婚している場合)離婚事実が確認できる戸籍謄本等

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●(離婚協議中若しくは離婚による別居)申立書

申請者が離婚協議若しくは離婚により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(離婚前提の別居)家庭裁判所で発行された書類(離婚という文言が記載された家庭裁判所における事件継続証明書等)または離婚の意思が相手方に表明されていることがわかる弁護士等によって作成された書類

申請者が離婚協議により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●以下の書類は18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を含め養育する児童等が3人以上いる場合、第3子以降の児童手当を増額させるために必要な書類です。養育する児童等が2人以下の場合、提出する必要はありません。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を含め養育する児童等が3人以上いる場合、第3子以降の児童手当を増額させるために必要な書類です。養育する児童等が2人以下の場合、提出する必要はありません。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当に係る海外留学に関する申立書(18歳年度末を経過した子について)

18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を含め養育する児童等が3人以上いる場合で、かつ18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が留学を理由に日本国内に住所を有しない場合に必要となります。養育する児童等が2人以下の場合、提出する必要はありません。

●留学先の在学証明書と翻訳書

18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を含め養育する児童等が3人以上いる場合で、かつ18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が留学を理由に日本国内に住所を有しない場合に必要となります。養育する児童等が2人以下の場合、提出する必要はありません。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。

手続方法

・窓口
・郵送
・電子申請

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html

公金受取口座に係る制度詳細(デジタル庁のホームページ)はこちら

https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/

所管部署

こども未来部子育ち支援課子育ち支援担当(こども医療)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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