概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
振込先金融機関について、児童及び配偶者名義の口座はご指定いただけません。
登録済みの公金受取口座とは、マイナポータル等であらかじめ登録している公金受取口座です。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
手続方法
・窓口
・郵送
・電子申請
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html
公金受取口座に係る制度詳細(デジタル庁のホームページ)はこちら
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/
所管部署
こども家庭部子育て支援課こども医療係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都大田区
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 ※児童医療費助成の新規申請も忘れずにお手続きください
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。