東京都大田区

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 ※児童医療費助成の新規申請も忘れずにお手続きください

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/07/18

制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・区外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している方と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している方が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している方と別居した
  • ・所得が所得上限限度額を下回った
  • など

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
振込先金融機関について、児童及び配偶者名義の口座はご指定いただけません。
登録済みの公金受取口座とは、マイナポータル等であらかじめ登録している公金受取口座です。

手続期限

・出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内に申請を
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
・所得上限限度額超過により、児童手当等の申請が却下になった、または受給資格が消滅した方
令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合は、令和6年5月に再度児童手当等の申請が必要です。
令和6年6月以降は、課税通知書等により令和5年中の所得が所得上限限度額を下回っていたことを知った日の翌日から15日以内の申請であれば令和6年6月分に遡って支給できる場合があります。
なお、申請が却下になった、または受給資格が消滅した年度等にかかる減額更正がなされ、所得上限限度額を下回った場合も所得が所得上限限度額を下回っていたことを知った日の翌日から15日以内に申請が必要となります。

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

お子さんが申請者と住民登録上別居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(離婚している場合)離婚事実が確認できる戸籍謄本等

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●(離婚前提等の別居)申立書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(離婚前提の別居)家庭裁判所で発行された書類(離婚という文言が記載された家庭裁判所における事件継続証明書等)または離婚の意思が相手方に表明されていることがわかる弁護士等によって作成された書類

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

手続方法

・窓口
・郵送
・電子申請

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html

公金受取口座に係る制度詳細(デジタル庁のホームページ)はこちら

https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/

所管部署

こども家庭部子育て支援課こども医療係

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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