東京都大田区

児童手当の額の改定の請求及び届出 ※児童医療費助成の新規申請も忘れずにお手続きください

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/07/18

制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たに児童が生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・児童が死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・児童を監護しなくなり支給対象児童が減った
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
児童手当等の受給資格者

概要

第2子以降の出生などにより、新たに支給対象となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

児童と申請者の住所が異なる場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(離婚前提の別居)申立書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●(離婚前提の別居)家庭裁判所で発行された書類(離婚という文言が記載された家庭裁判所における事件継続証明書等)または離婚の意思が相手方に表明されていることがわかる弁護士等によって作成された書類

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●児童手当に係る海外留学に関する申立書(支給対象児童について)

支給対象児童のうち留学を理由に日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を含め養育する児童等が3人以上いる場合、第3子以降の児童手当を増額させるために必要な書類です。養育する児童等が2人以下の場合、提出する必要はありません。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当に係る海外留学に関する申立書(18歳年度末を経過した子について)

18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を含め養育する児童等が3人以上いる場合で、かつ18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が留学を理由に日本国内に住所を有しない場合に必要となります。養育する児童等が2人以下の場合、提出する必要はありません。

手続方法

・窓口
・郵送
・電子申請

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html

所管部署

こども未来部子育ち支援課子育ち支援担当(こども医療)

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条
  • 児童手当法施行規則第2条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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