概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
お子さんと申請者の住所が異なる場合に必要となります。
手続方法
・窓口
・郵送
・電子申請
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/teate/jidouteate/jidou.html
所管部署
こども家庭部子育て支援課こども医療係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都大田区
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出 ※児童医療費助成の新規申請も忘れずにお手続きください
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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