概要
介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取り付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
(注意1)工事を行う前に申請(事前申請)が必要です。承認されると「給付利用券」を郵送します。承認される前に工事を行った場合は、住宅改修費の支給はできませんのでご注意ください。
(注意2)償還払(工事後に全額負担して、保険給付額を利用者へ支払う方法)と受領委任払(工事後に自己負担割合分のみ工事業者へ支払う方法)があります。どちらの方法で工事を行うかは、工事を行う予定の事業所かケアマネジャーにお尋ねください。
(注意3)受領委任払の場合、電子申請ではなく郵送か窓口でご申請ください。
手続期限
工事を行う前に申請、承認が必要です。承認を受け工事を行った場合でも工事後2年を過ぎると請求していただけなくなります。
手続書類(様式)
介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書
手続に必要な添付書類
●住宅改修の理由書
- 正式名称
- 介護保険住宅改修理由書
必須
(ケアマネジャーもしくは住環境コーディネーター等の資格を持った人が作成したものをご提出ください。住環境コーディネーター等の資格を持った人が作成した場合は、ケアマネジャーの確認を受けてください。
●工事の見積書
必須
2事業所以上から見積もりを取ってください。
●写真
- 正式名称
- 工事を行う予定箇所の写真
必須
工事予定箇所とその全体(前後、左右)がわかるように撮影してください。また、カメラの日付機能等で撮影日が分かるようにしてくだい。
●図面
- 正式名称
- 工事箇所を含めた動線がわかるような図面
必須
工事予定箇所がわかるように色付け等してください。
●承諾書(住宅の所有者が本人以外の場合)
- 正式名称
- 住宅改修についての承諾願い
住宅の所有者が本人以外の場合提出してください。様式が必要な場合は、下記からダウンロードをお願いします。
●本人の代理で受領することが確認できる書類(本人以外の口座に振込を希望する場合)
別途原本の提出が必要
本人の口座以外の口座に振り込みを希望する場合に提出が必要です。様式が必要な場合は、下記からダウンロードをお願いします。
手続方法
本フォーム、郵送、窓口
受領委任払の場合、郵送か窓口でお手続き願います。
<郵送または窓口の場合の提出先>
〒144-8621
大田区蒲田5-13-14
大田区役所 介護保険課 給付担当
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
電話 03-5744-1622
関連リンク
詳しくはこちら 大田区WEBページ
居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費の支給
郵送、窓口で申請する場合の様式 「介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書」
介護保険 各種申請用紙ダウンロード
所管部署
福祉部介護保険課 給付担当
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都大田区
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の事前申請(本人による申請)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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