東京都板橋区

国民健康保険の喪失届(東京都板橋区)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • 職場等の健康保険に加入した又は健康保険の被扶養者に認定されたことにより、国民健康保険を喪失する方
手続を行う人
対象者ご本人又は、同居のご家族(住民登録上、同一世帯の方に限ります。)

概要

職場等の健康保険に加入した方(被扶養者に認定された方も含む)が、国民健康保険を喪失するための手続です。

手続書類(様式)

国民健康保険喪失届申請書

手続に必要な添付書類

●職場等の健康保険証

正式名称
職場等の健康保険証
必須

新しく加入された健康保険証の写し(国民健康保険を喪失される方全員分)をご用意ください。

手続方法

国民健康保険の喪失手続きは本サイトで電子申請していただく他、窓口または郵送でのお手続きも可能です。

<電子申請の場合>
本ページ下部の「申請する」よりお手続きください。
電子申請を受領してから5営業日程度で返信用封筒をお送りいたしますので、不要となった国民健康保険被保険者証をご返送ください。

<窓口の場合>
下記の窓口で必要書類をご提出してください。
必要書類の詳しい内容は板橋区公式ホームページよりご確認ください。
 健康生きがい部国保年金課国保資格係(板橋区役所南館2階 22番窓口)
 仲町区民事務所(板橋区仲町20-5)
 常盤台区民事務所(板橋区常盤台3-27-1)
 志村坂上区民事務所(板橋区小豆沢2-19-15)
 蓮根区民事務所(板橋区坂下2-18-1)
 下赤塚区民事務所(板橋区赤塚6-38-1)
 高島平区民事務所(板橋区高島平3-12-28)

<郵送の場合>
次の書類を下記送付先までお送りください。
・新しく加入された健康保険被保険者証(手続きされる方全員分)のコピー
 コピーの余白または別紙に、次の内容をご記載ください。
 1.住所
 2.世帯主及び国民健康保険をやめる方の氏名とそれぞれのマイナンバー(個人番号)
 3.昼間連絡がとれる電話番号
・不要となった国民健康保険被保険者証の原本
(国民健康保険被保険者証がお手元に無い場合は本人確認書類のコピー[マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの公的な証明書])

送付先
 〒173-8501 板橋区役所 国保年金課 国保資格係 (住所省略可)
 ※個人情報となるため、簡易書留等で送ることをお勧めいたします。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合は板橋区公式ホームページをご覧ください。

板橋区公式ホームページ・国民健康保険(喪失手続き)

所管部署

板橋区健康生きがい部国保年金課国保資格係

根拠法律・条例等

  • 国民健康保険法 第九条
  • 国民健康保険法施行規則 第十三条・第十五条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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