概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
【お知らせ】
令和4年度から下記に該当する方を除き、現況届の提出が原則不要となりました。下記に該当する方は、6月1日より提出可能となっております。
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・板橋区から提出案内があった方
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写し
添付不要な場合がございますので、お送りした案内をご覧ください。
●戸籍の附票
申請日が1月~4月は昨年、5月~12月は今年1月1日時点の申請者及び配偶者の住民登録地が海外の場合に必要となります。
●監護事実の同意書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●未成年後見人に関する申立書
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●戸籍謄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●住所要件に関する申立書
何らかの事情により住民登録地とは異なる居住地にお住まいの方が必要となります。
●民生委員調査意見書
何らかの事情により住民登録地とは異なる居住地にお住まいの方が必要となります。
●無戸籍児童の監護申立書
離婚後300日以内に出産した場合等、お子さんの戸籍がない際に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力をしてください。なお、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送いただくことも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/teate/teate/1004639.html
所管部署
子ども家庭部子育て支援課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:東京都板橋区
手続 :東京都板橋区児童手当等の現況届
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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