東京都板橋区

【介護】01_要介護・要支援認定の申請

要介護・要支援認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。その場合は代行者のマイナンバーカードで申請してください。

概要

要介護・要支援認定の申請を受けつけています。

手続期限

介護サービスや介護予防サービスが必要となったときに、申請してください。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書
 

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証

別途原本の提出が必要

介護保険被保険者証の原本をご返却いただく必要があります。
申請の受付後に別途ご案内をお送りいたします。

●医療保険被保険者証

40歳以上65未満の方は、加入している医療保険の被保険者証を必ず添付してください。

●代理権の確認書類

<法定代理人の場合>戸籍謄本その他その資格を証明する書類
<任意代理人の場合>委任状
※いずれの場合も確認書類の添付が困難な場合は本人の介護保険被保険者証を必ず添付してください。

●(別紙)認定調査に関する確認事項

認定調査の実施日について、ご都合の悪い日時・曜日があればご記入ください。(特にない場合は添付しなくて構いません。)
下記の様式をご活用いただくか、メモの写真などの添付でも構いません。
※認定調査は原則、平日の9時から16時の間で実施いたします。土曜日の希望や調査場所などの条件によって、調査日が遅くなることがあります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で申請を行う場合に必要なもの
 介護保険被保険者証(紛失などでお手元にない場合は不要)
 40歳以上65歳未満で医療保険に加入して方(第2号被保険者)は、加入している医療保険の被保険者証の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 健康生きがい部介護保険課(板橋区役所北館2階14番窓口)
 おとしより保健福祉センター(前野町4丁目16番1号)
 板橋福祉事務所(栄町36番1号(グリーンホール内3階))
 赤塚福祉事務所(赤塚6丁目38番1号(赤塚庁舎内地下1階))
 志村福祉事務所(蓮根2丁目28番1号)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
ただし、おとしより保健福祉センターは土曜日も可(午前9時から)

<郵送の場合の送付先>
 〒173-0004
 東京都板橋区板橋二丁目65番6号 板橋区情報処理センター3階
 板橋区介護保険課認定係 宛

関連リンク

詳しくはこちら

介護保険 要介護・要支援認定申請

所管部署

板橋区役所健康生きがい部介護保険課認定係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第27条第1項、第32条第1項
  • 介護保険法施行規則第35条、第49条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ