茨城県茨城町

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2023/04/01 - 2999/12/31

制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
  • 【支給対象種目】
  •  ・腰掛便座
  •  ・自動排泄処理装置の交換可能部品
  •  ・排泄予測支援機器
  •  ・入浴補助用具
  •  ・簡易浴槽
  •  ・移動用リフトのつり具の部分
  • ※同一年度で購入費用10万円を上限として、費用の7~9割を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続に必要な添付書類

●領収書(被保険者名義)

正式名称
領収書(被保険者名義)
必須

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須

●受領委任払同意書

正式名称
受領委任払同意書

受領委任払い(※)で申請される方のみ添付してください。
※受領委任払いとは、被保険者が負担割合に応じた1割~3割分を事業者に支払い、保険給付対象の9割~7割分を被保険者からの委任に基づき町が事業者に支払う仕組みのことです。

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●介護保険福祉用具購入費に係る福祉用具購入費用額兼確認書

正式名称
介護保険福祉用具購入費に係る福祉用具購入費用額兼確認書

受領委任払い(※)で申請される方のみ添付してください。
※受領委任払いとは、被保険者が負担割合に応じた1割~3割分を事業者に支払い、保険給付対象の9割~7割分を被保険者からの委任に基づき町が事業者に支払う仕組みのことです。

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●委任状

正式名称
委任状

償還払い(※)で申請される方で、振込先が被保険者本人以外の口座の場合のみ添付してください。
※償還払いとは、いったん費用の全額を負担していただき、申請により保険給付対象の9割~7割分が払い戻される仕組みのことです。

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●相続人代表者届出書

正式名称
相続人代表者届出書

被保険者ご本人がお亡くなりになっている場合のみ添付してください。

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所管部署

茨城町長寿福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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