概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●健康保険証のコピー
申請者が被用者(サラリーマン等)の場合に必要になります。
なお、健康保険証が○○国民健康保険組合となっている方(全国土木建築国民健康保険組合の方を除く)は、健康保険証のコピーではなく、勤務先で証明を受ける年金加入証明書をご提出ください。
●年金加入証明書
申請者が被用者(サラリーマン等)の場合で、健康保険証が○○国民健康保険組合となっている方(全国土木建築国民健康保険組合の方を除く)
●別居監護申立書
お子さんが申請者と別居している場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書、及び留学先の在学証明書と翻訳書、及び留学前の日本国内での住所状況がわかる書類
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●父母等の居住状況がわかる書類と父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。 なお、父母管理指定者とお子さんが別居している場合、以下の書類も必要となります。 ・別居監護申立書
●養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●受給資格に関する申立書、及び協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚または離婚協議中で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●受給資格に関する申立書(未成年後見人)、及び支給対象児童の戸籍抄本
申請者が未成年後見人の場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送(お住まいの区のこども家庭課へご提出ください)
中央保健福祉センターこども家庭課 〒260-8511 千葉市中央区中央4-5-1(Qiball13階)
花見川保健福祉センターこども家庭課 〒262-8510 千葉市花見川区瑞穂1-1
稲毛保健福祉センターこども家庭課 〒263-8550 千葉市稲毛区穴川4-12-4
若葉保健福祉センターこども家庭課 〒264-8550 千葉市若葉区貝塚2-19-1
緑保健福祉センターこども家庭課 〒266-8550 千葉市緑区鎌取町226-1
美浜保健福祉センターこども家庭課 〒261-8581 千葉市美浜区真砂5-15-2
所管部署
各区保健福祉センターこども家庭課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県千葉市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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