千葉県千葉市

児童手当等の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受けている人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
2022年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の方(※)を除き、これまで毎年6月に提出していた現況届が原則不要となります。なお、過年度分の未提出の現況届がある場合、当該年度分の現況届は引き続き提出が必要となりますのでご注意ください。
※提出が必要な方には各区保健福祉センターこども家庭課よりご案内します。詳しくは市ホームページをご覧ください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 現況届

手続に必要な添付書類

●健康保険証のコピー

共済組合(私立学校教職員共済、国家公務員共済、地方公務員等共済)にご加入の方、保険証の種類の変更がある方(国民健康保険から社会保険など)は、提出が必要となります。

●年金加入証明書

別途原本の提出が必要

申請者が被用者(サラリーマン等)の場合で、健康保険証が○○国民健康保険組合となっている方(全国土木建築国民健康保険組合の方を除く)

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●別居監護申立書

お子さんが申請者と別居している場合に必要となります。

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●海外留学に関する申立書、及び留学先の在学証明書と翻訳書、及び留学前の日本国内での住所状況がわかる書類

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●養育申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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●受給資格に関する申立書(未成年後見人)

申請者が未成年後見人の場合に必要となります。

●父母等の居住状況がわかる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
なお、父母管理指定者とお子さんが別居している場合、以下の書類も必要となります。
・別居監護申立書

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●受給資格に関する申立書、及び協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

別途原本の提出が必要

申請者が離婚または離婚協議中で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

郵送でご提出いただくことも可能です。(お住まいの区のこども家庭課へご提出ください)
中央保健福祉センターこども家庭課  〒260-8511 千葉市中央区中央4-5-1(Qiball13階)
花見川保健福祉センターこども家庭課 〒262-8510 千葉市花見川区瑞穂1-1 
稲毛保健福祉センターこども家庭課  〒263-8550 千葉市稲毛区穴川4-12-4
若葉保健福祉センターこども家庭課  〒264-8550 千葉市若葉区貝塚2-19-1
緑保健福祉センターこども家庭課    〒266-8550 千葉市緑区鎌取町226-1
美浜保健福祉センターこども家庭課  〒261-8581 千葉市美浜区真砂5-15-2

所管部署

各区保健福祉センターこども家庭課、こども未来局こども未来部こども企画課

根拠法律・条例等

  • 千葉市児童手当事務取扱要綱

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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