概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。(公務員は勤務先での手続きとなります。)
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と別居しているが監護している場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書と児童の属する世帯全員の住民票
別途原本の提出が必要
児童の父母ではない方が受給資格者(養育者)となり、対象となるお子さんの生計を維持し養育している場合に必要となります。児童の住所がみよし市外の場合は、児童の属する世帯全員の住民票(本籍、筆頭者、世帯主及び続柄の省略がなく全部記載されているもの)を提出してください。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●未成年後見人であることがわかる書類
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者指定届
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚または離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚または離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要になります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要になります。
●国外居住申立書
別途原本の提出が必要
本年(申請日が1~5月中は前年)1月1日現在、海外に住んでいた場合に必要となります。ただし、配偶者について、申請日時点で海外に住んでいる場合は不要です。
●パスポートの写し
別途原本の提出が必要
本年(申請日が1~5月中は前年)1月1日現在、海外に住んでいた場合に必要となります。ただし、配偶者について、申請日時点で海外に住んでいる場合は不要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途こども政策課にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送により申請をすることも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kosodate/kosodate/jidoteate/tetsuduki.html
所管部署
こども未来部こども政策課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県みよし市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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