愛知県安城市

罹災証明書(火災以外)

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 自然災害(震災、風水害等)によって、被災した家屋が「住家」であること。
  • ※住家とは、現に居住用として使用されている建物のことです。空き家、店舗などの非住家や、自動車、家具などの住家以外の被害については罹災証明書の対象外です。
手続を行う人
申請手続きを行う人:災害によって、住家に被害を受けた人及び世帯に属する人

概要

災害(震災、風水害等)による住家の被害程度を証明する「罹災証明書」の交付申請を行うことができます。
※火災の場合における罹災証明書は、消防署にて発行となりますので、本申請の対象外となります。

※罹災証明書は、災害に遭われた方の生活再建・住宅再建に向け、国や自治体による被災時における支援制度申請や公共料金の減免・猶予などの申請の際に必要となります。本申請後、住家の被害認定調査を受ける必要があります。調査日程の調整のため、安城市役所資産税課家屋係(0566-71-2215)まで必ずご連絡をお願いします。

※また、申請の際、被害程度の分かる写真の添付が必要となります。下記リンク「災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること~被害状況を写真で記録する~」を参考に、写真を記録・添付ください。

手続期限

災害発生後、おおむね一か月以内

手続書類(様式)

罹災証明書交付申請書
(罹災証明書交付申請書PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●被災写真

正式名称
被災状況が確認できる写真

被害の写真が分かる写真を添付ください。(複数枚可)
※住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「純半壊に至らない(一部損壊)」という結果に同意できる場合、被害状況の分かる写真をもって、市の調査員による現地調査なしに罹災証明書を発行できます。
※その場合、申請書の最下にある同意欄を確認のうえ、「チェック」欄に記載ください。

手続方法

本フォームで添付ができなかった方は、必要書類を資産税課窓口に持参されるか、郵送・FAXなどで送付してください。

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続き内容を掲載しています。
申請後の手続きの流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。

安城市WEBページ

安城市公式WEBサイト

所管部署

〒446-8501 愛知県安城市桜町18番23号
安城市役所総務部資産税課家屋係(防災担当)
9時00分から17時00分まで(12時から13時を除く)

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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