概要
防火対象物(防災管理)の点検及び報告の特例に係る認定を受けるために申請する手続です。
手続期限
防火対象物(防災管理)の点検及び報告の特例に係る認定を受けようとするとき
手続に必要な添付書類
●認定を受けようとする防火対象物(防災管理対象物)の所在地及び管理開始日を記載した書類
- 正式名称
- 認定を受けようとする防火対象物(防災管理対象物)の所在地及び管理開始日を記載した書類
必須
認定を受けようとする防火対象物(防災管理対象物)の所在地、管理権原者が防火対象物(防災管理対象物)の管理を開始した日を証する書類(不動産登記簿謄本、賃貸借契約書、営業許可証など )です。
手続方法
本フォーム又は窓口などで、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
瀬戸市消防本部(愛知県瀬戸市苗場町101番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
瀬戸市消防本部予防課建築危険物係
根拠法律・条例等
- 消防法第8条の2の3、消防法第36条、消防法施行規則第4条の2の8、消防法施行規則第51条の16
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市区町村:愛知県瀬戸市
手続 :防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請
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