概要
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとするときに届け出る手続です。
手続期限
あらかじめ
手続に必要な添付書類
●設置する当該設備の関係書類
- 正式名称
- 設置する当該設備の関係書類
必須
当該設備の配置図、立面図及び仕様書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。
●当該設備を設置する場所の関係書類
- 正式名称
- 当該設備を設置する場所の関係書類
必須
当該設備を設置する場所の平面図、展開図、室内仕上表及び煙突等その他ダクトの系統図です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。
手続方法
本フォーム又は窓口で、必要書類を提出してください。 <窓口の場合の提出先> 瀬戸市消防本部(愛知県瀬戸市苗場町101番地) 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
瀬戸市消防本部予防課建築危険物係
根拠法律・条例等
- 瀬戸市火災予防条例第3条、第3条の3、第3条の4、第4条、第7条、第7条の2、第8条の2、第9条の2、第10条、第10条の2、第44条
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県瀬戸市
手続 :炉等設置届(炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機)
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