愛知県岩倉市

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さん(第1子)が生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • ・令和6年度児童手当制度改正により新たに受給資格を得た
  •  (制度改正前は所得上限限度額超過により手当が受給できなかった人、高校生年代(15歳年度末以降18歳年度末まで)の児童のみ養育している人 など)
  • ※申請者は、ご家族の中で生計をたてられている方、一番所得が高く、児童を養育している人となります。
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当を受給するには、受給資格及び児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書
※手続きに必要な添付書類については、スマートフォン等で撮影した写真データを添付してください。
※監護相当・生計費の負担についての確認書及び別居監護申立書については、ダウンロードの上で記入してください。ご記入後、書面を撮影し、写真データを添付してください。
※このページに記載のもの以外にも、状況により別途書類を提出いただく場合がありますので、ご了承ください。

手続に必要な添付書類

●振込先口座の確認ができるもの(通帳の表紙及び見開き1ページ目など)

児童手当の振込先は申請者名義の口座に限ります。
※振込先に公金受取口座を指定される場合は不要です。

●在留カード

外国籍の方のみ必要となります。

●配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)

●児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)

・別居している監護・養育する高校生年代までの児童
・監護相当・生計費の負担についての確認書を提出する場合、その対象となる大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の子

 についてのみ必要となります。

●申請者の健康保険証又は年金加入証明書の写し

申請者が厚生年金加入者であるが、国家公務員共済等の共済組合の組合員の方のみ必要となります。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

高校生年代までの児童を監護・養育し、かつ、経済的負担(学費や食費等)のある大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の子の合計人数が3人以上となる場合のみ提出が必要となります。
※大学生年代の子についてのみ記入してください。

●別居監護申立書

監護・養育する高校生年代までの児童が申請者と別居している場合のみ必要となります。
※大学生年代の子は、申請者と別居している場合でも提出は不要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

所管部署

健康こども未来部 こども家庭課 子育て支援グループ (0587)38-5810

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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