概要
児童手当を受給するには、受給資格及び児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
※手続きに必要な添付書類については、スマートフォン等で撮影した写真データを添付してください。
※監護相当・生計費の負担についての確認書及び別居監護申立書については、ダウンロードの上で記入してください。ご記入後、書面を撮影し、写真データを添付してください。
※このページに記載のもの以外にも、状況により別途書類を提出いただく場合がありますので、ご了承ください。
手続に必要な添付書類
●振込先口座の確認ができるもの(通帳の表紙及び見開き1ページ目など)
児童手当の振込先は申請者名義の口座に限ります。
※振込先に公金受取口座を指定される場合は不要です。
●在留カード
外国籍の方のみ必要となります。
●配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
●児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
・別居している監護・養育する高校生年代までの児童
・監護相当・生計費の負担についての確認書を提出する場合、その対象となる大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の子
についてのみ必要となります。
●申請者の健康保険証又は年金加入証明書の写し
申請者が厚生年金加入者であるが、国家公務員共済等の共済組合の組合員の方のみ必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
高校生年代までの児童を監護・養育し、かつ、経済的負担(学費や食費等)のある大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の子の合計人数が3人以上となる場合のみ提出が必要となります。
※大学生年代の子についてのみ記入してください。
●別居監護申立書
監護・養育する高校生年代までの児童が申請者と別居している場合のみ必要となります。
※大学生年代の子は、申請者と別居している場合でも提出は不要です。
所管部署
健康こども未来部 こども家庭課 子育て支援グループ (0587)38-5810
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県岩倉市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。