愛知県岩倉市

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • 【増額の場合】
  • ・新たにお子さんが生まれ、支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり、支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり、支給対象児童が増えた
  • ・令和6年度児童手当制度改正により、新たに多子加算の対象となる大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末)の子と
  •  高校生年代(15歳年度末以降18歳年度末)までの児童の合計が3人以上となる人。
  •  または、高校生年代までの児童が算定児童として認定されていない人。
  • 【減額の場合】
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給対象となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日等の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日等が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日等の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届
※手続きに必要な添付書類については、スマートフォン等で撮影した写真データを添付してください。
※監護相当・生計費の負担についての確認書及び別居監護申立書については、ダウンロードの上で記入してください。ご記入後、書面を撮影し、写真データを添付してください。
※このページに記載のもの以外にも、状況により別途書類を提出いただく場合がありますので、ご了承ください。

手続に必要な添付書類

●監護相当・生計費の負担についての確認書

高校生年代までの児童を監護・養育し、かつ、経済的負担(学費や食費等)のある大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の子の合計人数が3人以上となる場合のみ提出が必要となります。
※大学生年代の子についてのみ記入してください。

●別居監護申立書

額改定(増額)の対象となる高校生年代までの児童が申請者と別居している場合のみ必要となります。
※大学生年代の子は、申請者と別居している場合でも提出は不要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)

額改定(増額)の対象となる
・別居している監護・養育する高校生年代までの児童
・監護相当・生計費の負担についての確認書を提出する場合その対象となる大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末まで)の子

についてのみ必要となります。

所管部署

健康こども未来部 こども家庭課 子育て支援グループ (0587)38-5810

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