愛知県一宮市

罹災証明(火災以外)

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家に被害を受けた人
手続を行う人
災害によって住家に被害を受けた人

概要

災害による被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続期限

災害経過後おおむね1か月後まで

手続書類(様式)

罹災証明申請書
 罹災証明申請書(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●申請者の本人確認書類

正式名称
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
必須

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)を写真で撮影し添付してください

●被害状況のわかる写真

正式名称
被害状況のわかる写真

自己判定方式による申請を希望する場合は、被害の状況がわかる写真を添付してください。(複数枚可)
住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という結果に同意できる場合、市の調査員による現地調査を行わず、被害状況のわかる写真により被害認定を行うことができます。
その場合は「自己判定方式を希望する」を選択してください。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
被害状況のわかる写真(自己判定方式の場合のみ)

手続方法

本フォームで添付ができなかった方は、必要書類を来庁、郵送、FAXなどで提出してください。

<問い合わせ先>
491-8501愛知県一宮市本町2丁目5番6号
一宮市役所調査情報部庶務担当(産業振興課兼務)
9時00分から17時00分まで(12時から13時除く)
TEL:0586-28-9132(直通)
FAX:0586‐73‐9135

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
一宮市WEBページ

一宮市公式WEBサイト

所管部署

一宮市調査情報部庶務担当(産業振興課兼務) 

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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