概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
罹災後90日以内
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●被害箇所の写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所等を撮影した写真の添付が必須となります。)
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
被害状況がわかる写真として以下を撮影したものを添付してください。
・建物全景(原則として外周4面)
・損傷した箇所
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
被災写真(自己判定方式を希望する場合)
委任状(所有者以外の人が申請する場合)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
441-1392 新城市字東入船115番地
総務部税務課(市役所2階)
午前8時30分から午後5時15分まで
所管部署
新城市総務部税務課 TEL:0536-23-7615
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:愛知県新城市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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