概要
受給者又はお子様の氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
(受給者が他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。)
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●児童手当別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子様と同居しないで養育している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子様がいる場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子様がいる場合に必要となります。また、児童の兄姉等(18歳年度末から22歳年度末にある者)の子を含め、養育している子の人数が3人以上の場合で、児童の兄姉等が日本国内に住所を有しない場合も提出が必要です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当別居監護申立書
所管部署
こども未来部子育て推進課
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第5条、児童手当法施行規則第6条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県春日井市
手続 :児童手当に係る氏名変更/住所変更等の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。