愛知県春日井市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
支給は20万円を上限とし、改修工事着工前に申請が必要です。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修が必要な理由書

介護支援専門員等が作成する書類です。

●工事費見積書

内訳が分かるように、材料費、施工費、諸経費等が適切に区分されている必要があります。

●改修前の現場写真および改修前後の状態が分かる平面図

写真内に撮影日を入れてください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口>
 介護・高齢福祉課(市役所本庁舎1階4番窓口)
 ※午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送>
 〒486-8686 春日井市鳥居松町5-44
 春日井市健康福祉部介護・高齢福祉課 行

所管部署

春日井市介護・高齢福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ