愛知県北名古屋市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

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制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に、現在受給している人と別居した(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に、現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合
・請求者のマイナンバが確認できるもの
・配偶者のマイナンバが確認できるもの
・窓口で手続きを行う方の顔写真付き身分証明書
・請求者名義の通帳
・請求者の健康保険被保険者証
 ※厚生年金等に加入している場合のみ

電子申請で手続きを行う場合
・請求者のマイナンバーカード
・ICカードリーダライタ
・配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
・請求者名義の通帳
・請求者の健康保険被保険者証の画像ファイル(スキャンまたは撮影したもの)
 ※厚生年金等に加入している場合のみ

ただし、下記に該当する場合は、追加で書類等の提出が必要であるため、窓口でお手続きをしてください。具体的な書類等については、北名古屋市役所児童課にお問い合わせください。

・請求者と児童が住民票上、別居しているとき
・請求者が離婚をして支給対象児童と共に、現在受給している人と別居した(離婚協議中の別居含む)ことを理由に請求するとき
・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に、現在受給している人と別居したことを理由に請求するとき
・請求者が児童の未成年後見人であるとき
・児童の父母が海外に居住しており、父母指定者が請求するとき
・児童が海外留学しているとき

手続方法

北名古屋市役所窓口またはぴったりサービスからお手続きすることができます。

※電子申請で一度に登録可能な児童は4人までです。5人以上の児童を監護・養育されている場合は窓口で申請するか、2回に分けて申請してください。

関連リンク

児童手当制度について詳しくはこちら

北名古屋市児童手当のページ

所管部署

福祉こども部子育て支援課

外部の電子申請システムへのリンク

外部の電子申請システムを利用する場合はこちら

北名古屋市電子申請・届出システムのページ

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4

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