愛知県北名古屋市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人
※申請は、工事業者等に代行してもらうこともできます。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
必ず工事前に申請が必要です。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
別途原本の提出が必要

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
別途原本の提出が必要

担当のケアマネジャー、福祉住環境コーディネーター2級以上の資格がある方等が作成できます。

●工事の見積書

正式名称
工事の見積書
別途原本の提出が必要

工事個所、内容、規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもの。

●図面等

正式名称
完成予定の状態がわかる写真(撮影日がわかるもの)、図面(改修前、改修後)
別途原本の提出が必要

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

窓口で必要書類を提出してください。
<窓口>
 高齢福祉課(市役所東庁舎1階4番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 北名古屋市WEBページ

福祉用具購入・住宅改修の補助

所管部署

北名古屋市高齢福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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