愛知県北名古屋市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合
・なし
電子申請で手続きを行う場合
・請求者のマイナンバーカード
・ICカードリーダライタ

ただし、下記に該当する場合は、追加で書類等の提出が必要であるため、窓口でお手続きをしてください。具体的な書類等については、北名古屋市役所児童課にお問い合わせください。

・請求者と児童が住民票上、別居しているとき
・請求者が離婚をして支給対象児童と共に、現在受給している人と別居した(離婚協議中の別居含む)として請求するとき
・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に、現在受給している人と別居したとして請求するとき
・請求者が児童の未成年後見人であるとき
・児童の父母が海外に居住しており、父母指定者が請求するとき
・児童が海外留学しているとき

手続方法

北名古屋市役所窓口またはぴったりサービスからお手続きすることができます。

関連リンク

児童手当制度について詳しくはこちら

北名古屋市児童手当のページ

所管部署

福祉こども部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第2条及び第3条

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