愛知県愛西市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。ただし、支給申請(住宅改修前)による承認が下りる前に工事を着工した場合、住宅改修費は支給されません。
手続を行う人
対象者ご本人または代理人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。支給は20万円を上限とし、改修工事着工前に申請が必要です。

手続期限

領収日から2年以内に手続する必要があります。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●事前確認申請書類

正式名称
事前確認申請書類
必須 別途原本の提出が必要

支給申請(住宅改修前)の際に提出した書類を再度提出する必要があります。(住宅改修前の内容を確認した後に返却した書類となります。)

●改修後の現場写真

正式名称
改修後の現場写真
必須 別途原本の提出が必要

写真内に撮影日を入れてください。

●工事費用に係る領収書及び内訳明細書

正式名称
工事費用に係る領収書及び内訳明細書
必須 別途原本の提出が必要

住宅改修の施工を確認するため、領収書及び内訳明細書の提出が必要です。(宛名は被保険者氏名のもの)

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
 高齢福祉課(市役所1階3番窓口)もしくは立田・八開・佐織のいずれかの支所
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・12月29日~1月3日を除く)
<郵送の場合の提出先>
 高齢福祉課(〒496-8555 愛西市稲葉町米野308番地)

所管部署

愛西市高齢福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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