概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。支給は20万円を上限とし、改修工事着工前に申請が必要です。
手続期限
遅くても改修工事を着工する1週間前(土曜・日曜・祝日・12月29日~1月3日を除く。)までに手続きをする必要があります。
※書類に不備がある場合や現地調査を実施する場合は、承認が下りるまで1週間以上かかることがあります。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
別途原本の提出が必要
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修が必要な理由書
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由書
必須 別途原本の提出が必要
介護支援専門員等が作成する書類です。
●工事費見積書
必須 別途原本の提出が必要
内訳がわかるように、材料費、施工費、諸経費等が適切に区分がされている必要があります。
●改修前の現場写真および改修前後の状態が分かる平面図
- 正式名称
- 改修前の現場写真および改修前後の状態が分かる平面図
必須 別途原本の提出が必要
写真内には、撮影日を入れてください。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
高齢福祉課(市役所1階3番窓口)もしくは立田・八開・佐織のいずれかの支所
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日・12月29日~1月3日を除く)
<郵送の場合の提出先>
高齢福祉課(〒496-8555 愛西市稲葉町米野308番地)
所管部署
愛西市高齢福祉課
根拠法律・条例等
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市区町村:愛知県愛西市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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