愛知県田原市

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者

概要

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合に届け出る手続きです。

手続期限

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が完了した日から4日以内

手続に必要な添付書類

●別添資料

正式名称
消防用設備等に関する図書、消防用設備等試験結果報告書等

消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届出に係る必要な書類です。

添付書類が登録できない場合、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま田原市消防本部予防課 予防係へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除せずそのまま転送してください。)
【転送先:yobouk@city.tahara.aichi.jp】

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
田原市消防本部予防課 予防係
(田原市田原町南番場30番地1 田原市役所南庁舎3階)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

田原市消防本部予防課 予防係

電話:0531-23-4074

根拠法律・条例等

  • 消防法第17条の3の2
  • 消防法施行規則第31条の3

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