概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
令和7年度中の利用を希望する場合、令和6年10月31日(出生届を提出しているお子さんに限ります)
※詳しくは希望園または子育て支援課へお問合せください。
手続書類(様式)
支給認定(現況)申請書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が「就労」の方
●母子健康手帳の写し(保護者氏名が分かる表紙及び出産予定日が分かるページ)
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が「妊娠、出産」の方
●身体障害者手帳の写し
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が「保護者の疾病、傷害」の方
●求職活動申告書兼申立書
別途原本の提出が必要
保育を必要とする事由が「求職活動(起業準備を含む)」の方
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
所管部署
こども健康部 子育て支援課
根拠法律・条例等
- 田原市子ども・子育て支援法施行細則(第4条第1項)
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市区町村:愛知県田原市
手続 :支給認定の申請
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