愛知県田原市

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた方
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害による被害の程度を証明する罹災証明書の申請をする手続を行うことができます。

手続期限

罹災した日から90日以内

手続書類(様式)

罹災証明申請書
・罹災証明申請書(PDFファイル)
・申請書記入例(PDFファイル)
【罹災届出書】
・罹災届出書(PDFファイル)
・届出書記入例(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●①罹災の状況がわかる写真 ②罹災の状況がわかる書類等

【罹災証明書交付申請】
・申請者が準半壊に至らない被害であることを自ら判定しており、かつ、被害の状況を示す写真等の資料から一部損壊となることが一見して明らかに判定することができる場合、罹災の状況がわかる写真を添付
【罹災届出】
・被害を受けた住家が確実な証拠によって立証できない場合、もしくは被害の程度の判定を要しない場合または住家以外の物件、人的被害の場合、罹災の状況がわかる写真または罹災の状況がわかる書類等を添付

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 市役所市民課[南庁舎1階] 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)
<窓口>
 渥美支所市民生活課、赤羽根市民センター 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
田原市WEBページ

災害による「罹災証明書」「罹災届出証明書」の交付について

所管部署

田原市役所市民課 TEL:0531-23-3511

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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