概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・受給者が他の市区町村に住所を変更したことにより児童手当等の受給事由が消滅した場合で、その住所の変更について、転出届に児童手当等の受給者であることを書いて提出した場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●措置決定通知書の写し
- 正式名称
- 対象児童が施設等に入所する場合、入所することを明らかにすることができる書類
施設等に入所している児童は児童手当が施設等設置市町村で支給されることから、対象児童が施設に入所する場合、対象児童の施設等入所日を確認するために措置決定通知書の写しが必要です。
●対象者の勤務先からの辞令の写し
- 正式名称
- 対象者が公務員になった場合、公務員になったことを明らかにすることができる書類
公務員は児童手当が勤務先で支給されることから、対象者が公務員になった場合、公務員になった日を確認するために、辞令の写しの提出が必要です。
手続方法
窓口、郵送、または本フォームにて、必要書類の提出を受付しております。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
稲沢市役所子育て支援課(稲沢市稲府町1番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 児童手当
児童手当・特例給付
所管部署
稲沢市役所子育て支援課児童家庭グループ
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県稲沢市
手続 :消滅届
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