愛知県稲沢市

【愛知県稲沢市】消滅届

児童手当の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 児童手当の資格が消滅したかた
  • (例)
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・他の市区町村に転出した
  • ・公務員になった
  • ・児童が施設等に入所した
  • ・別居等により児童の監護しなくなった
  • ・児童が亡くなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が児童手当の受給資格が無くなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・配偶者のみ転出し、児童手当対象児童と児童手当受給者の住民票の住所が変更しない場合。
・養育しているお子様全員が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の受給資格が消滅した場合。

手続期限

児童手当の受給資格がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●措置決定通知書の写し

正式名称
対象児童が施設等に入所する場合、入所することを明らかにすることができる書類

施設等に入所している児童は、児童手当が施設等設置市町村で支給されることから、対象児童が施設を退所した場合、対象児童の施設等退所日を確認するために措置解除決定通知書の写しが必要です。

●受給者の新たな勤務先からの辞令の写し

正式名称
受給者が公務員になった場合、公務員になったことを明らかにすることができる書類

公務員は勤務先から児童手当が支給されます。公務員になった場合、勤務先に児童手当の支給について確認してください。勤務先で児童手当を受給する必要がある場合は、公務員になった日(児童手当資格喪失日)を確認するために、辞令の写しの提出が必要です。

手続方法

窓口、郵送、または本フォームにて、必要書類の提出を受付しております。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 稲沢市役所子育て支援課(稲沢市稲府町1番地)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 児童手当

児童手当

所管部署

稲沢市役所子育て支援課児童家庭グループ

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

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