概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●在留カードの写し
- 正式名称
- 対象児童が外国籍であるときは、日本国内に住所を有する事実が明らかである書類
対象児童が外国籍の場合、在留期限が切れていないことを確認するため、対象者及び対象児童の在留カードの写しが必要です。
●措置解除決定通知書の写し
- 正式名称
- 対象児童が施設等を退所した場合、退所したことを明らかにすることができる書類
施設等に入所している児童は児童手当が施設等設置市町村で支給されることから、対象児童が施設を退所した場合、対象児童の施設等退所日を確認するために措置解除決定通知書の写しが必要です。
●別居している児童のマイナンバーの記載がある世帯全員の住民票の写し
- 正式名称
- 支給要件児童のうちに一般受給資格者(児童手当法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。)の住所地の市町村の区域外に住所を有する児童(施設入所児童を除く。)があるときは、当該児童の属する世帯全員の住民票の写し
対象児童が稲沢市外に住所を有している場合、稲沢市で児童情報の登録を行うため、住民票の写しの提出が必要です。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 一般受給資格者(児童手当法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。)が支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
対象児童が稲沢市外に住所を有している場合、対象児童の監護状況を確認するため、別居監護申立書の提出が必要です。
手続方法
窓口、郵送、または本フォームにて、必要書類の提出を受付しております。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
稲沢市役所子育て支援課(稲沢市稲府町1番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 児童手当
児童手当・特例給付
所管部署
稲沢市役所子育て支援課児童家庭グループ
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県稲沢市
手続 :額改定請求
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