概要
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとするときに届け出る手続です。
手続期限
あらかじめ
手続に必要な添付書類
●設置する当該設備の関係書類
- 正式名称
- 設置する当該設備の関係書類
必須
当該設備の配置図、立面図及び仕様書です。
●当該設備を設置する場所の関係書類
- 正式名称
- 当該設備を設置する場所の関係書類
必須
当該設備を設置する場所の平面図、展開図、室内仕上表及び煙突等その他ダクトの系統図です。
手続方法
本フォーム又は窓口で、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
稲沢市消防本部予防課予防グループ(稲沢市船橋町鯉坪321番地1)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
稲沢市消防本部予防課
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県稲沢市
手続 :火を使用する設備等の設置の届出(急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備)
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