愛知県稲沢市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。※ただし、支給申請をするためには工事着工前に市へ事前申請が必要です。事前申請の許可が下りる前に着工した場合、審査期間中に工事を開始した場合、急ぎの工事で審査期間を頂けない場合は、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の適用対象となりません。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書 ※以下、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」

手続に必要な添付書類

●事前申請で提出し許可された書類一式

正式名称
事前申請で提出し許可された書類一式
必須 別途原本の提出が必要

※別途原本の提出が必要
事前申請の際に提出し、市が許可した書類一式(原本)を再度ご提出ください。

●工事施工後の領収書

正式名称
工事施工後の領収書
必須 別途原本の提出が必要

※別途原本の提出が必要
住宅改修の施行を確認するため、工事施工後の領収書をご提出ください。(領収書の宛名は被保険者名としてください。)

●施行後の改修箇所の撮影日入りの写真

正式名称
施行後の改修箇所の撮影日入りの写真
必須 別途原本の提出が必要

※別途原本の提出が必要
住宅改修の施行を確認するため、施行後の改修箇所の撮影日入りの写真をご提出ください。

●請求書及び工事費内訳書

正式名称
請求書及び工事費内訳書
別途原本の提出が必要

※別途原本の提出が必要
事前申請許可後に見積りの変更がある場合、請求書及び工事費内訳書をご提出ください。(手すりの取り付けで下地材の使用を想定していたが不要となった場合などの軽微な変更に限ります。)
※事前申請後、市に無許可で工事内容を変更した場合は事前申請許可の有無を問わず、介護保険給付の対象となりません。

●福祉用具購入費又は住宅改修に係る委任状

正式名称
福祉用具購入費又は住宅改修に係る委任状
別途原本の提出が必要

※別途原本の提出が必要
受領委任払いとする場合、福祉用具購入費又は住宅改修に係る委任状をご提出ください。

●申請者の本人確認書類

正式名称
申請者の本人確認書類
別途原本の提出が必要

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、健康保険被保険者証、年金手帳、その他身分証明書 など
※官公署発行の顔写真付き本人確認書類は1点、それ以外の本人確認書類は2点以上の提示が必要です。
※「マイナンバーカード」と「通知カード」は異なるものです。「通知カード」は本人確認書類に含まれません。

●被保険者のマイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

正式名称
被保険者のマイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
別途原本の提出が必要

マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し など

手続方法

1.下記「申請する」へ進み、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」を作成します。
2.「手続きに必要な添付書類」をアップロードし、別途原本の提出が必要である書類を下記まで郵送してください。
 〒492-8269 稲沢市稲府町1番地
 稲沢市役所市民福祉部高齢介護課 行
※電子署名により本人確認をするため、「申請者の本人確認書類」は省略可能です。
3.審査の結果、申請に問題がない場合は後日振込口座名義人の住所へ通知書を郵送します。

関連リンク

詳しくはこちら 稲沢市WEBページ

介護保険に関する申請書

所管部署

市民福祉部高齢介護課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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