愛知県稲沢市

児童手当認定請求

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • お住いの市区町村で新たに児童手当を受給する人
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(事由発生日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生月の翌月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●健康保険証の写し

正式名称
一般受給資格者が被用者(児童手当法第18条第1項に規定する被用者)であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

対象者が被用者(会社員のかた)である場合は、被用者であることを確認する必要があるため、対象者の健康保険証の写しが必要です。

●通帳もしくはキャッシュカードの写し(画面のハードコピー等)

正式名称
「支店名、口座名義、口座番号」が確認できる書類

申請書に記載されている口座が請求者名義のものであるか(配偶者やお子様の名義の口座に振り込みできないため。)、記載された口座情報に間違いがないかを確認し、振込のエラーの発生を防ぐため書類の提出が必要です。

●配偶者の勤務先からの不支給証明書

正式名称
対象者の配偶者が公務員であるときは、配偶者の勤務先で児童手当の支給がないことが明らかである書類

公務員のかたは、児童手当が勤務先で支給されます。そのため、配偶者の勤務先と児童手当の二重支給がないことを確認するために不支給証明書の提出が必要です。(配偶者の勤務先で不支給証明書を取り扱っていない場合は連絡してください。)

●対象者の勤務先からの「児童手当消滅通知書」の写し

正式名称
対象者が公務員を退職した場合、退職したことを明らかにすることができる書類

公務員は児童手当が勤務先で支給されることから、請求者が元勤務先からの児童手当の受給資格が消滅したことを確認するため、「児童手当消滅通知書」の写しの提出が必要です。

●措置解除決定通知書の写し

正式名称
対象児童が施設等を退所した場合、退所したことを明らかにすることができる書類

施設等に入所している児童は、児童手当が施設等設置市町村で支給されることから、対象児童が施設を退所した場合、対象児童の施設等退所日を確認するために措置解除決定通知書の写しが必要です。

●別居している児童のマイナンバーの記載がある世帯全員の住民票の写し

正式名称
支給要件児童のうちに一般受給資格者(児童手当法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。)の住所地の市町村の区域外に住所を有する児童(施設入所児童を除く。)があるときは、当該児童の属する世帯全員の住民票の写し

対象児童が稲沢市外に住所を有している場合、稲沢市で児童情報の登録を行うため、マイナンバー付き住民票の写しの提出が必要です。

●別居監護申立書

正式名称
一般受給資格者(児童手当法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。)が支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

対象児童が稲沢市外に住所を有している場合、対象児童の監護状況について確認するために別居監護申立書の提出が必要です。

●監護相当・生計費の負担についての確認書

正式名称
一般受給資格者(児童手当法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。)第3子以降算定額算定対象者(法第6条第2項第2号に規定する第3子以降算定額算定対象者をいう。以下同じ。)があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

児童手当受給者で支給対象児童(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)のほかに、児童の兄姉等(18歳(高校生年代を除く)から22歳到達後の最初の3月31日を迎えていない子)がいて、児童の兄姉等を含めて3人以上お子様を養育している場合のみ監護相当・生計費の負担についての確認書を提出してください。(お子様を3人以上いない場合等、申請要件を満たさない場合は申請不要です。)

●児童手当 父母指定者指定届

正式名称
一般受給資格者が父母指定者として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

父母等が海外に住んでいる場合に、父母等の指定を受けてお子さんを養育している人(父母指定者)が申請する場合は、父母指定者指定届が必要です。

●児童手当受給資格に関する申立書

正式名称
一般受給資格者が法第4条第1項第1号に規定する父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

父母等や父母指定者以外で対象児童を養育する者として児童手当を申請する場合は、監護状況を確認するために申立書が必要です。

手続方法

窓口、郵送、または本フォームにて、必要書類の提出を受付しております。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 稲沢市役所子育て支援課(稲沢市稲府町1番地)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 児童手当

児童手当

所管部署

稲沢市役所子育て支援課児童家庭グループ

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条、第8条
  • 児童手当法施行規則第1条

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