愛知県稲沢市

認定請求

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • お住いの市区町村で新たに児童手当等を受給する人
  • (例)
  • ・お子さんが生まれた
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・お子さんが施設等を退所した
  • ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●健康保険証の写し

正式名称
一般受給資格者が被用者(児童手当法第18条第1項に規定する被用者)であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

対象者が被用者(会社員のかた)である場合は、被用者であることを確認する必要があるため、対象者の健康保険証の写しが必要です。

●在留カードの写し

正式名称
対象者及び対象児童が外国籍であるときは、日本国内に住所を有する事実が明らかである書類

対象者及び対象児童が外国籍の場合、在留期限が切れていないことを確認するため、対象者及び対象児童の在留カードの写しが必要です。

●配偶者の勤務先からの不支給証明書

正式名称
対象者の配偶者が公務員であるときは、配偶者の勤務先で児童手当の支給がないことが明らかである書類

公務員は児童手当が勤務先で支給されることから、対象者の配偶者が公務員である場合、二重支給の発生を防ぐため、配偶者の勤務先で児童手当の支給がないことを確認するために、不支給証明書の提出が必要です。

●対象者の勤務先からの消滅通知書の写し

正式名称
対象者が公務員を退職した場合、退職したことを明らかにすることができる書類

公務員は児童手当が勤務先で支給されることから、対象者が公務員を退職した場合、勤務先での消滅日を確認するために、消滅通知書の写しの提出が必要です。

●措置解除決定通知書の写し

正式名称
対象児童が施設等を退所した場合、退所したことを明らかにすることができる書類

施設等に入所している児童は児童手当が施設等設置市町村で支給されることから、対象児童が施設を退所した場合、対象児童の施設等退所日を確認するために措置解除決定通知書の写しが必要です。

●別居している児童のマイナンバーの記載がある世帯全員の住民票の写し

正式名称
支給要件児童のうちに一般受給資格者(児童手当法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。)の住所地の市町村の区域外に住所を有する児童(施設入所児童を除く。)があるときは、当該児童の属する世帯全員の住民票の写し

対象児童が稲沢市外に住所を有している場合、稲沢市で児童情報の登録を行うため、住民票の写しの提出が必要です。

●別居監護申立書

正式名称
一般受給資格者(児童手当法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。)が支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

対象児童が稲沢市外に住所を有している場合、対象児童の監護状況を確認するため、別居監護申立書の提出が必要です。

●受給資格に係る申立書及び添付書類

正式名称
一般受給資格者が、支給要件児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母であって、当該支給要件児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母と生計を同じくしないときは、当該事実を明らかにすることができる書類

対象児童と同居している父若しくは母が優先して受給資格者として申請する場合は、受給資格に係る申立書及び添付書類が必要です。添付書類とは、配偶者と離婚もしくは離婚調停中であることが明らかとなる書類(離婚日の記載のある戸籍謄本、家庭裁判所から発行される調定期日呼び出し状、事件係属証明書等)です。

●児童手当・特例給付 父母指定者指定届

正式名称
一般受給資格者が父母指定者として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

父母等が海外に住んでいる場合に、父母等の指定を受けてお子さんを養育している人(父母指定者)が申請する場合は、父母指定者指定届が必要です。

●児童手当受給資格に関する申立書

正式名称
一般受給資格者が法第4条第1項第1号に規定する父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

父母等や父母指定者以外で対象児童を養育する者として児童手当を申請する場合は、監護状況を確認するために申立書が必要です。

手続方法

窓口、郵送、または本フォームにて、必要書類の提出を受付しております。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 稲沢市役所子育て支援課(稲沢市稲府町1番地)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 児童手当

児童手当・特例給付

所管部署

稲沢市役所子育て支援課児童家庭グループ

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条、第8条
  • 児童手当法施行規則第1条

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