愛知県刈谷市

介護保険住宅改修費の支給申請(改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 介護認定を受けている在宅の方が、身体状況の変化により、次の住宅改修を行う場合に、改修費の一部を支給します。
  • (1)手すりの取付け、(2)段差の解消、(3)床または通路面の材料の変更、(4)引き戸等への扉の取替え、(5)洋式便器等への便器の取替え
  • ※介護保険被保険者証に記載された住所の住宅改修が対象です。(新築・増築は対象外)
手続を行う人
対象者ご本人
※ご本人が提出できない場合は、ご家族、施工業者、ケアマネジャーなどに代行してもらうことができます。

概要

介護認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

退院・退所前に工事した場合は、ご本人が自宅に戻ってから申請してください。
自宅に戻らない場合は、住宅改修費は支給されませんので、改修前の申請を取下げてください。
平日17時15分以降に申請をした場合は、翌営業日が申請日となります。

手続書類(様式)

介護保険住宅改修費支給申請書(改修後)

手続に必要な添付書類

●委任状

償還払いで、振込先をご本人以外の口座にする場合のみ、提出してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●領収書

必須

(1)領収書の宛名は、ご本人名としてください。
(2)印紙は適切に添付してください。
(3)受領委任払いの場合は、利用者負担分の額となっていることを確認してください。
※ 領収日時点の負担割合(1割~3割のいずれか)が適用されます。

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●工事費内訳書

必須

施工業者に作成を依頼してください。
(1)工賃と材料費を適切に区分してください。
(2)住宅改修の種類を明記してください。
(3)諸経費の記載はできる限り避けてください。
(4)工事費内訳書として新規に作成してください。※ 着工前の見積書に記載のない工事は認められません。

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●改修後の写真

必須

改修後のカラー写真を提出してください。
(1)日付を入れて撮影してください。(カメラに日付機能がない場合は、黒板・紙などを利用して写真の中に日付を入れてください。)
(2) 改修箇所すべての写真を提出してください。改修部分全体が確認できるよう撮影してください。
(3)段差解消工事の場合は、段差の高さが分かるよう、メジャーを当てて撮影してください。
(4)改修前の写真と同じ方向から撮影してください。

関連リンク

詳しくはこちら 刈谷市WEBページ

https://www.city.kariya.lg.jp/shinseisho/d_fukushi/1003077/1003079.html

所管部署

刈谷市長寿課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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