愛知県刈谷市

介護保険住宅改修費の支給申請(改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 介護認定を受けている在宅の方が、身体状況の変化により、次の住宅改修を行う場合に、改修費の一部を支給します。
  • (1)手すりの取付け、(2)段差の解消、(3)床または通路面の材料の変更、(4)引き戸等への扉の取替え、(5)洋式便器等への便器の取替え
  • ※介護保険被保険者証に記載された住所の住宅改修が対象です。(新築・増築は対象外)
手続を行う人
対象者ご本人
※ご本人が提出できない場合は、ご家族、施工業者、ケアマネジャーなどに代行してもらうことができます。

概要

介護認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

必ず着工前に申請してください。市から承認通知書が届いてから着工してください。
平日17時15分以降に申請をした場合は、翌営業日が申請日となります。

手続書類(様式)

介護保険住宅改修費支給申請書(改修前)

手続に必要な添付書類

●受領委任払い同意書

受領委任払い制度を利用する場合に提出してください。
※受領委任払い制度とは、改修費用のうち利用者負担分のみを支払う方法です。制度の利用には、施工業者の事前登録が必要です。

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●所有者の承諾書(賃貸住宅を改修する場合など)

賃貸住宅など、ご本人以外が所有する住宅を改修する場合のみ、承諾書の提出が必要です。

●住宅改修が必要な理由書

必須

ケアマネジャーに作成を依頼してください。

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●見積書

必須

施工業者に作成を依頼してください。
(1)工賃と材料費を適切に区分してください。
(2)材料費については、材質・サイズなどの規格や数量・単価など、可能な限り詳細を記載してください。
(3)住宅改修の種類を明記してください。
(4)諸経費の記載はできる限り避けてください。

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●カタログ等の写し

必須

見積書に記載された、全ての部材の定価が確認できるもの(カタログ等)を提出してください。

●図面

必須

改修箇所を明記した図面を提出してください。

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●改修前の写真

必須

改修前のカラー写真を提出してください。
(1)日付を入れて撮影してください。(カメラに日付機能がない場合は、黒板・紙などを利用して写真の中に日付を入れてください。)
(2) 改修箇所すべての写真を提出してください。改修部分全体が確認できるよう撮影してください。
(3)段差解消工事の場合は、段差の高さが分かるよう、メジャーを当てて撮影してください。

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関連リンク

詳しくはこちら 刈谷市WEBページ

https://www.city.kariya.lg.jp/shinseisho/d_fukushi/1003077/1003079.html

所管部署

刈谷市長寿課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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