愛知県刈谷市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった人
  • (例)
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・他の市区町村に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴いお子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人または代理人

概要

受給者が児童手当・特例給付の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当または特例給付の受給者が、引き続き特例給付または児童手当を受ける場合
・支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
※市外への転出による消滅手続きの場合は、転出先の市区町村へ転出予定日の翌日から15日以内にご申請ください。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には子育て推進課へお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送によりご提出いただくことも可能です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.kariya.lg.jp/shinseisho/d_kosodate/1003097.html

所管部署

次世代育成部子育て推進課

根拠法律・条例等

  • 児童手当事務処理要領

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