愛知県江南市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅で生活される介護保険の認定を受けている方が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該被保険者に対し居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • ※支給を受けるには工事前に江南市から承認を得る必要があります。
  • ※入院または入所中(入院中の一時外泊期間含む)の方は対象にはなりません。
  • (改修費のうち、負担割合に応じた1割から3割と、20万円を超過した金額は自己負担です)
手続を行う人
【窓口申請】被保険者本人または※提出代行者
【電子申請】被保険者本人(署名用電子証明書が搭載された被保険者本人のマイナンバーカードが必要)
※書類の提出を本人に代わって行う人のことを言います。そのため提出代行者が窓口申請した場合の申請者は“被保険者本人”になります(被保険者本人の身元確認が必要になります)。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

工事着工予定の10営業日前まで
※書類上の判断だけでは困難な場合、もしくは介護給付の適正化事業の取り組みとして現地確認をする場合がありますので、お日にちに余裕を持った申請をお願いします。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
別途原本の提出が必要

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該被保険者でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修が必要な理由書

正式名称
住宅改修が必要な理由書
必須

改修内容が介護保険対象として妥当であるか審査するために必要な書類です。
担当の介護支援専門員や福祉住環境コーディネーターなどに作成してもらいます。

●工事見積書

正式名称
工事見積書

施工業者が作成した見積書を添付してください。

●工事内訳書等(家族等が自ら住宅改修を行う場合)

正式名称
工事内訳書等(家族等が自ら住宅改修を行う場合)

①使用した材料の内訳書
②領収書(材料の販売者が発行したもの)

●改修前・改修後の平面図

正式名称
改修前・改修後の平面図
必須

・被保険者本人の生活動線がわかり、改修の位置がわかるものであること。
・動線上の部屋には「居室」「寝室」等、名称を記載すること。
・部屋の名称は「住宅改修が必要な理由書」「工事見積書」と一致していること。
・段差解消の場合、前後の状態を図面に記載しているか、断面図等で前後の状態が確認できること。
・踏み台、スロープの設置等で、カタログにない特注品等を使用する場合、図面に寸法が記載されていること。
・外出のための改修の場合、外出時の動線や駐車場等、目的の場所がわかるようにすること。
・写真番号を記載すること。

●住宅改修する前の写真(日付入りで改修の内容が確認できるもの)

正式名称
住宅改修する前の写真(日付入りで改修の内容が確認できるもの)
必須

・改修箇所の全体が写っていること(例えば、床上げの場合は、床全面の写真が必要。写真の撮影範囲が広範囲になる場合は、複数枚に分割して撮影する)。
・改修箇所ごとの写真であり、A4の台紙に貼付、もしくはA4の用紙に出力したものであること(窓口申請の場合)。
・写真の枠内に日付が入っていること(日付入りの写真機がない場合は、ボード等に日付を記載のうえ撮影すること)。※写真にマジック等で日付を書き込んだものは不可。
・写真に番号を付けること(「住宅改修が必要な理由書」「工事見積書」「図面」と番号を一致させてください)。
・図面や工事見積書と照らし合わせ、どの箇所の改修か分かること。
・段差の場合、段差にメジャーをあてた写真とその近接写真(凸部が確認でき、目盛りが読める)の2枚の写真が必要。

●住宅改修費受領委任払い承認申請書(償還払いの場合は不要)

正式名称
住宅改修費受領委任払い承認申請書
別途原本の提出が必要

受領委任払いを受ける場合は事前に承認を受ける必要があります。また、市に住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録のある施工業者での改修が対象となります。事前に施工業者に登録の有無を確認してください。

※受領委任払いとは住宅改修費の支払いの際に、保険給付対象の自己負担分(1割から3割)を被保険者が施工業者に支払い、保険給付対象分(7割から9割)を被保険者からの委任に基づき市が施工業者に支払う制度です。

●被保険者本人の身元確認書類

正式名称
被保険者本人の身元確認書類
別途原本の提出が必要

※身元確認書類について
顔写真付きの場合は1点(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、住基カード等)
顔写真がない場合は2点(介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、医療保険証、診察券等)
上記のどちらかが必要です。

手続に必要な持ちもの

【窓口申請】
①被保険者本人の身元確認書類
②住宅改修申出書
③上記の添付書類
【電子申請】
①被保険者本人の身元確認書類
②承諾書(住宅の所有者が被保険者本人以外の場合)
③住宅改修費受領委任払い承認申請書(償還払いの場合は不要)

手続方法

窓口申請
電子申請

<窓口申請の場合の提出先>
 〒483-8701
 愛知県江南市赤童子町大堀90番地 江南市役所
 介護保険課 介護給付グループ (江南市役所1階3番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

介護保険住宅改修について

所管部署

ふくし部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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