概要
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとするときに届け出る手続です。
手続期限
あらかじめ
手続に必要な添付書類
●設置する当該設備の関係書類
- 正式名称
- 設置する当該設備の関係書類
必須
当該設備の配置図、立面図及び仕様書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。
●当該設備を設置する場所の関係書類
- 正式名称
- 当該設備を設置する場所の関係書類
必須
当該設備を設置する場所の平面図、展開図、室内仕上表及び煙突等その他ダクトの系統図です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送(返信用封筒に切手を貼って同封してください。)で、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
江南市消防本部消防予防課(江南市赤童子町大堀70番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
TEL0587-55-2762・2771
関連リンク
詳しくはこちら 江南市消防本部WEBページ
申請・届出の様式
所管部署
江南市消防本部消防予防課
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県江南市
手続 :火を使用する設備等の設置の届出(炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機)
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