愛知県江南市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅で生活される介護保険の認定を受けている方が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
  • ※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりません。
  • また、指定を受けた事業者でも、福祉用具専門相談員から福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言などを直接受けられない「通信販売」「インターネット販売」等での購入は給付の対象とはなりません。ご注意ください。
  • ※介護度の程度にかかわらず、1年間(4月から翌年3月まで)で10万円までが給付の対象です。
  • (購入費のうち、負担割合に応じた1割から3割と、10万円を超過した金額は自己負担です)
  • ※入院または入所中(入院中の一時外泊期間含む)の方は対象にはなりません。
手続を行う人
【窓口申請】被保険者本人または※提出代行者
【電子申請】被保険者本人(署名用電子証明書が搭載された被保険者本人のマイナンバーカードが必要)
※書類の提出を本人に代わって行う人のことを言います。そのため提出代行者が窓口申請した場合の申請者は“被保険者本人”になります(被保険者本人の身元確認が必要になります)。

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。

手続期限

支給を受ける権利は2年で時効となりますので、お早めにお手続きください。
※居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請の消滅時効は、被保険者が福祉用具販売事業所に代金を完済した日(領収日)の翌日から起算して2年です。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

正式名称
当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
別途原本の提出が必要

【償還払い】
・領収金額が介護保険給付の限度額を超える場合でも、実際の購入額を記載すること。
【受領委任払い】
・領収金額が、自己負担額と一致すること。
【受領委任・償還共通】
・領収年月日が記載されていること。
・宛名が被保険者本人であること。
・但し書きの記載に特定(介護予防)福祉用具の購入であることが明記されていること。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

正式名称
当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須

製品の種類・型番・価格等がわかるもの

●被保険者本人の身元確認書類

正式名称
被保険者本人の身元確認書類
別途原本の提出が必要

※身元確認書類について
顔写真付きの場合は1点(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、住基カード等)
顔写真がない場合は2点(介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、医療保険証、診察券等)
上記のどちらかが必要です。

●委任状(償還払いの方で被保険者以外の口座に振り込みを希望する場合)

別途原本の提出が必要

委任状の記載事項
①被保険者本人(委任者)が代理人に特定(介護予防)福祉用具購入費の受領に関する権限を委任したこと
②被保険者本人(委任者)および代理人の住所・氏名(署名または記名(記名の場合は押印必要))

手続方法

窓口申請
電子申請
<提出先>
 〒483-8701
 愛知県江南市赤童子町大堀90番地 江南市役所
 介護保険課 介護給付グループ (江南市役所1階3番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

ふくし部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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