概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
手続期限
支給を受ける権利は2年で時効となりますので、お早めにお手続きください。
※居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請の消滅時効は、被保険者が福祉用具販売事業所に代金を完済した日(領収日)の翌日から起算して2年です。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
別途原本の提出が必要
【償還払い】
・領収金額が介護保険給付の限度額を超える場合でも、実際の購入額を記載すること。
【受領委任払い】
・領収金額が、自己負担額と一致すること。
【受領委任・償還共通】
・領収年月日が記載されていること。
・宛名が被保険者本人であること。
・但し書きの記載に特定(介護予防)福祉用具の購入であることが明記されていること。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
必須
製品の種類・型番・価格等がわかるもの
●被保険者本人の身元確認書類
- 正式名称
- 被保険者本人の身元確認書類
別途原本の提出が必要
※身元確認書類について
顔写真付きの場合は1点(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、住基カード等)
顔写真がない場合は2点(介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、医療保険証、診察券等)
上記のどちらかが必要です。
●委任状(償還払いの方で被保険者以外の口座に振り込みを希望する場合)
別途原本の提出が必要
委任状の記載事項
①被保険者本人(委任者)が代理人に特定(介護予防)福祉用具購入費の受領に関する権限を委任したこと
②被保険者本人(委任者)および代理人の住所・氏名(署名または記名(記名の場合は押印必要))
手続方法
窓口申請
電子申請
<提出先>
〒483-8701
愛知県江南市赤童子町大堀90番地 江南市役所
介護保険課 介護給付グループ (江南市役所1階3番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
ふくし部介護保険課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県江南市
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。