概要
受給者が市内で転居した場合、支給対象児童(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)や児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日までの間の子)が転居または転出し、受給者と別居となった場合や受給者や児童の氏名が変更になった場合に手続きしてください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
お子さんが受給者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
※子どものマイナンバー(個人番号)を必ず記入してください。ただし、子どもの住民票が江南市内の場合は、マイナンバーは省略可能です。
●児童のマイナンバー(個人番号)が分かるもの
お子さんが受給者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
※子どもの住民票が江南市内の場合は省略可能です。
※子どものマイナンバーが分からない場合、マイナンバー、続柄の省略のない児童の住民票等が必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日までの間の子)の住所などに変更がある場合に必要です。ただし、養育しているお子さんが3人に満たない場合は、添付不要です。
※子どものマイナンバー(個人番号)は必ず記入してください。ただし、子どもの住民票が江南市内の場合はマイナンバーは省略可能です。
●上記の添付書類のほかにも世帯状況により別途書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途自治体窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
江南市ホームページ
所管部署
健康こども部こども未来課
根拠法律・条例等
- 児童手当法、児童手当法施行規則、江南市児童手当事務取扱要綱
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市区町村:愛知県江南市
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
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