愛知県江南市

防火対象物使用開始届出

防火対象物使用開始届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 防火対象物を使用しようとする者
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用しようとするときに届け出る手続です。

手続期限

防火対象物の使用開始の日の7日前まで

手続に必要な添付書類

●防火対象物棟別概要

正式名称
防火対象物棟別概要
必須

防火対象物使用開始届出に係る必要な書類です。

●各種設計図書

正式名称
各種設計図書
必須

使用しようとする防火対象物の配置図、平面図、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)など、審査に必要な図書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送(返信用封筒に切手を貼って同封してください。)で、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 江南市消防本部消防予防課(江南市赤童子町大堀70番地)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日を除く)
 TEL0587-55-2762

関連リンク

詳しくはこちら 江南市消防本部WEBページ

申請・届出の様式

所管部署

江南市消防本部消防予防課

根拠法律・条例等

  • 江南市火災予防条例第43条

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