概要
受給者が第2子以降の出生などにより、新たに支給対象となるお子さんを養育することになった場合や支給対象児童(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの翌日から15日以内の届出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書など
受給者が厚生年金加入者であるが、共済組合の組合員等であり、マイナンバーを利用した確認ができない場合のみ必要です。(例)独立行政法人等の職員、日本郵政共済組合員、公務員であって公益的法人等へ派遣されている方など
●別居監護申立書
受給者が新たに対象となるお子さんと異なる住所に居住している場合に必要となります。
※子どものマイナンバー(個人番号)を必ず記入してください。ただし、子どもの住民票が江南市内の場合は、マイナンバーは省略可能です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
支給対象児童(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)のほかに、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日までの間の子)がおり、あわせて3人以上のお子さんを養育している場合のみ必要です。ただし、児童の兄姉等に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合に限ります。
※子どものマイナンバー(個人番号)は必ず記入してください。ただし、子どもの住民票が江南市内の場合はマイナンバーは省略可能です。
●上記の添付書類以外にも世帯状況により別途書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途自治体窓口にお問い合わせ下さい。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
江南市ホームページ
所管部署
健康こども部こども未来課
根拠法律・条例等
- 児童手当法、児童手当法施行規則、江南市児童手当事務取扱要綱
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市区町村:愛知県江南市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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