愛知県江南市

児童手当の監護相当・生計費の負担についての確認書

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給しており、22歳到達後の最初の3月31日までのお子さんを含め、3人以上の子を養育している方は、監護相当・生計費の負担についての確認書が必要です。
手続を行う人
【窓口申請】受給者本人または委任を受けた代理人
【電子申請】受給者本人(署名用電子証明書が搭載された受給資格者のマイナンバーカードが必要)

概要

既に児童手当を受給している方で支給対象児童(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)のほかに、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日までの間の子)がおり、年齢順に1人目、2人目と数えて、支給対象児童のお子さんが3人目以降となる場合のみ監護相当・生計費の負担についての確認書を提出してください。

手続書類(様式)

監護相当・生計費の負担についての確認書

手続に必要な添付書類

●記入例

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日までの間の子)のマイナンバーが分かるもの

子どもの住民票が江南市内の場合は省略可能です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

江南市ホームページ

所管部署

健康こども部こども未来課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法、児童手当法施行規則

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ