概要
既に児童手当を受給している方で支給対象児童(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)のほかに、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日までの間の子)がおり、年齢順に1人目、2人目と数えて、支給対象児童のお子さんが3人目以降となる場合のみ監護相当・生計費の負担についての確認書を提出してください。
手続書類(様式)
監護相当・生計費の負担についての確認書
手続に必要な添付書類
●記入例
●児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日までの間の子)のマイナンバーが分かるもの
子どもの住民票が江南市内の場合は省略可能です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
江南市ホームページ
所管部署
健康こども部こども未来課
根拠法律・条例等
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市区町村:愛知県江南市
手続 :児童手当の監護相当・生計費の負担についての確認書
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