愛知県江南市

児童扶養手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

毎年08/01 - 09/01

制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給資格者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。電子申請を行った場合でも窓口等での面談が必要です。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●受給資格者の前年の課税(非課税)証明書

正式名称
受給資格者の前年の課税(非課税)証明書
別途原本の提出が必要

愛知県遺児手当の受給資格者で、届出を行う年の1月2日以降に江南市へ転入された方は必要となります。(18歳未満の方でも就労している場合は必要です)
※当該年の1月1日時点にお住まいだった市区町村で取得できます。

●配偶者等の前年の課税(非課税)証明書

正式名称
配偶者等の前年の課税(非課税)証明書
別途原本の提出が必要

愛知県遺児手当の受給資格者と同居する18歳以上の親族の方で届出を行う年の1月2日以降に江南市へ転入された方がいる場合は、その方の証明書が必要となります。(18歳未満の方でも就労している場合は必要です)
※当該年の1月1日時点にお住まいだった市区町村で取得できます。

●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

正式名称
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

届出を行う年の1月2日以降に江南市へ転入された受給資格者の方で、同年1月1日時点において16歳以上19歳未満の児童を扶養親族としている方は、必要となります。

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●生計維持方法等確認書と医師等の診断書

正式名称
生計維持方法等確認書と医師等の診断書
別途原本の提出が必要

受給資格者が前年12月31日時点で扶養親族等でない児童の生計を維持していた場合、次の書類が必要です。
(1)該当する児童の人数と受給資格者が前年の12月31日時点でその児童の生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(2)該当する児童が前年12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書。ただし、対象児童が特別児童扶養手当の支給対象のとき、身体障碍者手帳の1級から3級のとき、療育手帳Aのときはその事実がわかる手帳等の写しをご提出ください。

●養育費等に関する申告書

正式名称
養育費等に関する申告書

前年中に前夫、前妻から受け取った養育費について記入(受け取っていない場合は0円と記入)し、提出してください。

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●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書
別途原本の提出が必要

受給資格者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類が必要です。

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●別居監護申立書

正式名称
別居監護申立書
別途原本の提出が必要

受給資格者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類が必要です。

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●養育申立書

正式名称
養育申立書
別途原本の提出が必要

受給資格者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類が必要です。

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●居住申立書

正式名称
居住申立書
別途原本の提出が必要

受給資格者の住民票上の住所地と現実の住所地が違う場合に必要です。

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●生死不明の証明書(警察署、その他官公署、関係会社等の証明書)

正式名称
生死不明の証明書(警察署、その他官公署、関係会社等の証明書)
別途原本の提出が必要

対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類が必要です。

●遺棄申立書および遺棄調書

正式名称
遺棄申立書および遺棄調書
別途原本の提出が必要

父母のいずれかから引き続き1年以上遺棄されている状況にある児童を監護もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●拘禁証明書

正式名称
拘禁証明書
別途原本の提出が必要

父母のいずれかかが法令によって引き続き1年以上拘禁されている児童を監護もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●児童の戸籍の謄本または抄本

正式名称
児童の戸籍の謄本または抄本
別途原本の提出が必要

母が児童を懐胎した当時の事情が不明な児童(棄児等)を監護もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●生死不明の証明書、拘禁証明書、児童の戸籍謄本または抄本

正式名称
生死不明の証明書、拘禁証明書、児童の戸籍謄本または抄本
別途原本の提出が必要

受給資格者が孤児等の養育者(血縁関係にない児童を養育している等)であるときは、次に掲げる書類が必要です。
(1)対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
(2)対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3)対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本

●生計同一者に関する申立書、光熱水費等の領収書等

正式名称
生計同一者に関する申立書、光熱水費等の領収書等
別途原本の提出が必要

同じ住所の親族等と生計が別であり、扶養義務者として含めないようにするためには必要です。(建物や居住スペースが分かれており、光熱水費をそれぞれで支払っている場合)

●同意書

正式名称
同意書

公的年金(老齢年金、遺族年金、障害年金等)を受給している方(配偶者を含む)、または受給する見込みがある方(障がいがある方等)、前夫または前妻が受給している方もしくは受給する見込みのある方(子加算額が付与されているかどうかの確認に必要)は、必要です。

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手続に必要な持ちもの

ご不明な点などありましたら、自治体窓口にお問い合わせください。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンから電子申請可能です。原則窓口での面談が必要となるため、後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく必要があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

関連リンク

児童扶養手当について詳しく知りたい場合はこちら

江南市ホームページ

所管部署

健康こども部こども未来課

根拠法律・条例等

  • 児童扶養手当法

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