愛知県江南市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 介護保険の認定を受けている方が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • ※入院または入所中(入院中の一時外泊期間含む)の方は対象にはなりません。
手続を行う人
【窓口申請】被保険者本人または※提出代行者
【電子申請】被保険者本人(署名用電子証明書が搭載された被保険者本人のマイナンバーカードが必要)
※書類の提出を本人に代わって行う人のことを言います。そのため提出代行者が窓口申請した場合の申請者は“被保険者本人”になります(被保険者本人の身元確認が必要になります)。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(事後申請)の消滅時効は、被保険者が施行業者に代金を完済した日(領収日)の翌日から起算して2年です。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修した後の写真(日付入りで改修の内容が確認できるもの)

必須

・改修箇所の全体が写っていること(例えば、床上げの場合は、床全面の写真が必要。写真の撮影範囲が広範囲になる場合は、複数枚に分割して撮影する)。
・改修箇所ごとの写真であり、A4の台紙に貼付、もしくはA4の用紙に出力したものであること(窓口申請の場合)。
・写真の枠内に日付が入っていること(日付入りの写真機がない場合は、ボード等に日付を記載の上、撮影すること。※写真に直接マジック等で日付を書き込んだものは不可。
・改修前の写真と同じ写真番号を付けること。
・改修前と同方向から撮影した写真であること。
・段差の場合、段差にメジャーをあてた写真とその近接写真(凸部が確認でき、目盛りが読める)の2枚の写真が必要。
・固定状況が確認できること。
・事前申請時の「改修後図面」及び「工事見積書」と整合した内容であること。

●住宅改修したときの領収書

別途原本の提出が必要

【償還払い】
・領収金額が見積金額と同額であること(介護保険給付の限度額を超える場合でも、見積金額を記載すること)
【受領委任払い】
・領収金額が自己負担額と一致していること
【償還・受領共通】
・領収年月日が記載されていること
・宛名は被保険者本人であること
・但し書きに介護保険住宅改修工事であることが明記されていること

●請求書(償還払いの場合は不要)

受領委任払いをされた方の住宅改修費の保険給付分(7割~9割)は市から施工業者に直接支払います。施工業者から市に対しての請求書を提出してください。

●被保険者本人の身元確認書類

別途原本の提出が必要

提出代行者が窓口申請する場合は、写しの添付でも可です。

※身元確認書類について
顔写真付きの場合は1点(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、住基カード等)
顔写真がない場合は2点(介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、医療保険証、診察券等)
上記のどちらかが必要です。

●委任状(償還払いの方で被保険者以外の口座に振り込みを希望する場合)

別途原本の提出が必要

委任状の記載事項
①被保険者本人(委任者)が代理人に介護保険住宅改修費の受領に関する権限を委任したこと
②被保険者本人(委任者)および代理人の住所・氏名(署名または記名(記名の場合は押印必要))

手続に必要な持ちもの

【窓口申請】
①介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
②上記添付書類
【電子申請】
①住宅改修したときの領収書
②被保険者本人の身元確認書類
③委任状(償還払いの方で被保険者以外の口座に振り込みを希望する場合)

手続方法

窓口申請
電子申請

<提出先>
 〒483-8701
 愛知県江南市赤童子町大堀90番地 江南市役所
 介護保険課 介護給付グループ (江南市役所1階3番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

介護保険住宅改修について

所管部署

ふくし部介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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